販売事業者 | 株式会社リライズジャパン |
代表責任者 | 伊藤 |
所在地 | 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-1-2 be-place4F-A |
営業時間 | 11:00~19:00 |
定休日 | 火曜・金曜日 |
メールアドレス | itoh@zenkairacing-chiba.com |
ホームページURL | https://zenkairacing-chiba.com/ |
TEL | 043-301-5151 |
FAX | 043-301-5252 |
販売価格 | 料金ページに記載 |
お支払い方法 | 現金、電子決済、クレジットカード |
会員規約
第1条 定義
本規約によって定める条項は”Zenkairacing-chiba”として運営するレーシングシュミレーター(以下「当施設」といいます)及びそれに派生する運営業務の利用に関し適用されるものとします。
第2条 会員制度
1.当施設は会員制とします。
2.当施設に入会される方又は法人は、当施設が指定の入会申込書・規約同意書等を提出しなければなりません。
3.当施設は、会員の種類を設定または廃止することがあります。
第3条 入会資格
当施設の入会資格は、以下のとおりとします。
①当施設に入会できる方は、小学校3年生以上の方で当施設の趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。 (以下「会員」といいます)
②刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、円滑な施設運営に支障を来す可能性のある方、その他当施設が不適当と認める方は入会をお断りします。また、これらの事実が判明した時点で退会いただきます。
③18歳未満の者が入会する場合は、親権者等の法廷代理人が署名の上、申し込みを行うものとし、親権者等の法廷代理人は自らが会員か否かに関わらず本規約に基づく責任及びその他付帯規約について本人と連帯して負うものとする。
第4条 諸規則の遵守
1.会員は、本規約、同意書および当施設が定める諸規則を遵守しなければなりません。
2.施設および機器の使用にあたっては、記載されたルールや慣習上のルールに従うものとします。施設の具体的な利用にあたっては、当社の説明及び指示に従わなければなりません。
3.会員は、施設を使用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動も行ってはいけません。
第5条 入場の禁止および退場
①本規約および当施設の諸規則を遵守しない方
②刺青(タトゥー含む)のある方
③暴力団又は反社会的勢力関係者と当社が判断した方
④医師等により運動を禁じられている方
⑤妊娠中の方
⑥伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方
⑦泥酔状態の方
⑧当社が不適当と認めた方(他の会員に迷惑となる行為をしたと当社が認めたときなど)
⑨その他当施設を利用することが困難であると当社が認めた方
第6条 変更事項
1.会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は、速やかに所定の書面で届けるものとします。
2.当社より会員の住所あてに通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所宛に行い、当社は通知の未達等以後の責を負いません。
第7条 会員期間
1.会員期間は入会から1年とする。継続希望の場合は継続費を支払うものとする。
2.継続手続きがない限り、1年後に自動退会となる。
第8条 会員資格の停止および除名
1.当社は会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員の会員資格を一定期間停止または除名し、当施設利用契約を解除することができるものとします。
① 当施設の名誉、信用を傷つけたとき
② 本規約その他当社の定めた諸規則に違反したとき
③ 会費等その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき
④ 当社に対し虚偽の申告をし、または重大な事実を隠匿したことが判明したとき
⑤ 当施設の運営秩序を乱し、または乱す恐れがあると当社が認めたとき
⑥ 他の会員に迷惑となる行為をしたと当社が認めたとき
⑦ その他、会員としてふさわしくない言動があったと、当社が認めたとき
⑧ 当施設入会後、暴力団等の反社会勢力に関与したと当社が認めたとき
2.前項による会員資格の停止または除名を受けた会員は、その後の当社の運営するすべての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
3.第1項による会員資格停止中の会員又は当施設から除名された会員に対しては、当社は、会員停止期間中または除名後の会費について前納分あるいは会費その他諸費用等の既払い分を返還することはいたしません。
第9条 資格喪失
会員は、次の場合にその資格を喪失します。
①退会
②死亡または法人の解散
③除名
④運営上重大な理由により当施設を閉鎖したとき
第10条 会員資格の譲渡
当施設の会員資格は本人限りとし、譲渡または相続その他の包括的な承継をしない
第11条 入会金、会費および利用料
1.入会金は当社が別に定める金額とし、会員は入会時に現金・電子マネー・クレジットカードにてこれを支払うこととします。入会金の有効期間は1年間とし、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2.当社は、会員が当施設を利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。
第12条 会費、手数料および利用料金等の改定
1.当社は、別に定める会費、利用料等の改定を行うことができるものとします。
2.前項の改定を行う場合、当社は1ヶ月前までに当施設の館内掲示などによって会員に告知するものとします。
3.当社は、キャンペーンまたはセール等の日程、期間および内容につき事前に会員に告知する義務を負わないものとします。
第13条 営業日および営業時間
当施設の営業日および営業時間については、別に定めます。
第14条 施設の利用制限
当社は当施設の管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。又これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることはありません。
第15条 休業
当社は次の理由により当施設を休業することがあります。
①気象、災害、その他やむを得ない理由等により当社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき
②施設の点検、補修または改修をするとき
③法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ざる事由が発生したとき
④年末年始、夏季の一定期間の休業、その他当社が休業を必要と認めるとき
第16条 賠償責任
1.当施設内で発生した紛失、盗難、障害その他事故について当社は一切の損害賠償の責を負いません。会員は、自己の責に帰すべき原因により、当施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければならないこととします。
2.会員の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、賠償責任を負わなければならないこととします。
第17条 不可抗力事由による免責
1.当社は、やむを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより当施設を解散することができます。
2.解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3.当施設解散の場合、当社は会員に対し、特別の補償は行わないこととします。
第18条 本規約その他の諸規則の改正
1.当社は、本規約、細則、利用規定、その他当施設の運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は全ての会員に適用されます。
2.本規約および当施設の諸事情に関する通知または予告は、当施設ホームページにより行い、これにより、すべての会員はその予告を受けたものとみなします。
発行
本規約は、2023年3月1日より発効します。